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消防法施行規則 第31条の2の3(性能評価の方法)

  1. 法第十七条の二第一項に規定する性能評価は、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行う。
  2. 2.前項の性能評価は、必要に応じて、日本消防検定協会(以下「協会」という。)又は登録検定機関(法第十七条の二第一項の法人であつて総務大臣の登録を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が指定した日時に、協会又は登録検定機関が指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検証する試験を行うものとする。

この条文の基本情報

性能評価の方法とは何ですか?

定義性能評価の方法とは、消防法施行規則第31条の2の3に定められた規定で、「法第十七条の二第一項に規定する性能評価は、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第31条の2の3(性能評価の方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第31条の2の3の条文原文は「法第十七条の二第一項に規定する性能評価は、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第31条の2の3は第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第31条の2の3の前の条は消防法施行規則第31条の2の2です。
  7. 消防法施行規則第31条の2の3の次の条は消防法施行規則第31条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/31_2_3

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