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消防法施行規則 第31条の3の2(設備等設置維持計画)

  1. 法第十七条第三項に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。
  2. 一防火対象物の概要に関すること。
  3. 二消防用設備等の概要に関すること。
  4. 三特殊消防用設備等の性能に関すること。
  5. 四特殊消防用設備等の設置方法に関すること。
  6. 五特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。
  7. 六特殊消防用設備等の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関すること。
  8. 七特殊消防用設備等の維持管理に関すること。
  9. 八特殊消防用設備等の工事及び整備並びに点検に従事する者に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、特殊消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項に関すること。

この条文の基本情報

設備等設置維持計画とは何ですか?

定義設備等設置維持計画とは、消防法施行規則第31条の3の2に定められた規定で、「法第十七条第三項に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第31条の3の2(設備等設置維持計画)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第31条の3の2の条文原文は「法第十七条第三項に定める設備等設置維持計画には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第31条の3の2は第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第31条の3の2の前の条は消防法施行規則第31条の3です。
  7. 消防法施行規則第31条の3の2の次の条は消防法施行規則第31条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/31_3_2

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