消防法施行規則 第31条の4(消防用設備等の認定)
- 消防庁長官が次条の規定により登録する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定(次項及び次条において「認定」という。)を行うことができる。
- 2.前項の登録を受けた法人(次条において「登録認定機関」という。)は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行つたときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付することができる。
- 3.前項の表示の様式は、消防庁長官が定める。
この条文の基本情報
消防用設備等の認定とは何ですか?
定義消防用設備等の認定とは、消防法施行規則第31条の4に定められた規定で、「消防庁長官が次条の規定により登録する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第31条の4(消防用設備等の認定)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第31条の4の条文原文は「消防庁長官が次条の規定により登録する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部…」で始まります。
- 消防法施行規則第31条の4は第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第31条の4の前の条は消防法施行規則第31条の3の2です。
- 消防法施行規則第31条の4の次の条は消防法施行規則第31条の5です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/31_4