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消防法施行規則 第31条の6の2(消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)

令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。

この条文の基本情報

消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物とは何ですか?

定義消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物とは、消防法施行規則第31条の6の2に定められた規定で、「令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第31条の6の2(消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第31条の6の2の条文原文は「令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第31条の6の2は第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第31条の6の2の前の条は消防法施行規則第31条の6です。
  7. 消防法施行規則第31条の6の2の次の条は消防法施行規則第31条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の6の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/31_6_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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