消防法施行規則 第44条の11(帳簿)
- 法第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一検定等を申請した者の氏名又は名称
- 二検定等の申請を受けた年月日
- 三検定等の申請に係る検定対象機械器具等の種類
- 四検定等を行つた検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
- 五検定等を行つた年月日
- 六検定等を実施した者の氏名
- 七検定等の成績及び合格又は不合格の別
- 八その他登録検定機関の代表者が定める事項
- 2.法第二十一条の五十三に規定する帳簿は、検定等を行つた日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、消防法施行規則第44条の11に定められた規定で、「法第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の11(帳簿)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の11の条文原文は「法第二十一条の五十三の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の11は第四章の三 登録検定機関に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の11の前の条は消防法施行規則第44条の10の2です。
- 消防法施行規則第44条の11の次の条は消防法施行規則第44条の12です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_11