消防法施行規則 第44条の10の2(電磁的方法)
- 法第二十一条の五十二第三項第三号の総務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
- 2.法第二十一条の五十二第三項第四号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 3.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、消防法施行規則第44条の10の2に定められた規定で、「法第二十一条の五十二第三項第三号の総務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の10の2(電磁的方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の10の2の条文原文は「法第二十一条の五十二第三項第三号の総務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の10の2は第四章の三 登録検定機関に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の10の2の前の条は消防法施行規則第44条の10です。
- 消防法施行規則第44条の10の2の次の条は消防法施行規則第44条の11です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_10_2