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消防法施行規則 第30条の2の2(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)

  1. 令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。
  2. 一排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
  3. 二第二十九条の規定に適合する部分

この条文の基本情報

連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分とは何ですか?

定義連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分とは、消防法施行規則第30条の2の2に定められた規定で、「令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第30条の2の2(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第30条の2の2の条文原文は「令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第30条の2の2は第四款 消火活動上必要な施設に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第30条の2の2の前の条は消防法施行規則第30条の2です。
  7. 消防法施行規則第30条の2の2の次の条は消防法施行規則第30条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/30_2_2

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