消防法施行規則 第30条の2の2(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)
- 令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。
- 一排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
- 二第二十九条の規定に適合する部分
この条文の基本情報
連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分とは何ですか?
定義連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分とは、消防法施行規則第30条の2の2に定められた規定で、「令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第30条の2の2(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第30条の2の2の条文原文は「令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第30条の2の2は第四款 消火活動上必要な施設に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第30条の2の2の前の条は消防法施行規則第30条の2です。
- 消防法施行規則第30条の2の2の次の条は消防法施行規則第30条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/30_2_2