消防法施行規則 第30条の2(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
- 令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
- 一特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの
- 二浴室、便所その他これらに類する場所
- 三特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの
- 四発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
- 五エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分
この条文の基本情報
連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分とは何ですか?
定義連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分とは、消防法施行規則第30条の2に定められた規定で、「令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第30条の2(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第30条の2の条文原文は「令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第30条の2は第四款 消火活動上必要な施設に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第30条の2の前の条は消防法施行規則第30条です。
- 消防法施行規則第30条の2の次の条は消防法施行規則第30条の2の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/30_2