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消防法施行規則 第30条の4(連結送水管の主管の内径の特例等)

  1. 令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
  2. 2.令第二十九条第二項第四号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。

この条文の基本情報

連結送水管の主管の内径の特例等とは何ですか?

定義連結送水管の主管の内径の特例等とは、消防法施行規則第30条の4に定められた規定で、「令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第30条の4(連結送水管の主管の内径の特例等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第30条の4の条文原文は「令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第30条の4は第四款 消火活動上必要な施設に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第30条の4の前の条は消防法施行規則第30条の3です。
  7. 消防法施行規則第30条の4の次の条は消防法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/30_4

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