消防法施行規則 第29条(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)
- 令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。
- 一次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分
- 一次条第一号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。
- 二直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第六号ロの規定の例によるものであること。
- 二令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第十三条第一項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分
- 三前二号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分
この条文の基本情報
排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分とは何ですか?
定義排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分とは、消防法施行規則第29条に定められた規定で、「令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第29条(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第29条の条文原文は「令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第29条は第四款 消火活動上必要な施設に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第29条の前の条は消防法施行規則第28条の3です。
- 消防法施行規則第29条の次の条は消防法施行規則第30条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/29