受講中の講座ブックマーク無料で登録

消防法施行規則 第31条の2(非常コンセント設備に関する基準の細目)

  1. 非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
  2. 一非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが一メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
  3. 二非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
  4. 三非常コンセントは、日本産業規格C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。
  5. 四非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。
  6. 五電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
  7. 六非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。
  8. 七前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。
  9. 八非常電源は、第十二条第一項第四号の規定に準じて設けること。
  10. 九非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
  11. 一非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
  12. 二非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
  13. 三ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。
  14. 十第十二条第一項第八号の規定は、非常コンセント設備について準用する。

この条文の基本情報

非常コンセント設備に関する基準の細目とは何ですか?

定義非常コンセント設備に関する基準の細目とは、消防法施行規則第31条の2に定められた規定で、「非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第31条の2(非常コンセント設備に関する基準の細目)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第31条の2の条文原文は「非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第31条の2は第四款 消火活動上必要な施設に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第31条の2の前の条は消防法施行規則第31条です。
  7. 消防法施行規則第31条の2の次の条は消防法施行規則第31条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/31_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›