消防法施行規則 第44条の2(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)
- 法第二十一条の十六の四第一項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第九号による届出書により行わなければならない。
- 2.法第二十一条の十六の四第一項第二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一表示を付そうとする自主表示対象機械器具等の種類及び型式
- 二表示を付そうとする自主表示対象機械器具等が法第二十一条の十六の三第一項に規定する総務省令で定める当該自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果並びに試験に使用した設備及び試験の方法に関する事項のうち消防庁長官が定めるもの
- 三表示を付そうとする者が自主表示対象機械器具等の輸入を業とする者である場合においては、当該自主表示対象機械器具等の製造を業とする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 3.法第二十一条の十六の四第二項の規定による届出は、同条第一項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては別記様式第十号、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入の事業を廃止した場合にあつては別記様式第十一号による届出書により行わなければならない。
この条文の基本情報
自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出とは何ですか?
定義自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出とは、消防法施行規則第44条の2に定められた規定で、「法第二十一条の十六の四第一項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第九号による届出書により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の2(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の2の条文原文は「法第二十一条の十六の四第一項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第九号による届出書により行わなければならない。」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の2は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の2の前の条は消防法施行規則第44条です。
- 消防法施行規則第44条の2の次の条は消防法施行規則第44条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_2