消防法施行規則 第44条の3(輸出品の承認)
- 令第四十一条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.第四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
輸出品の承認とは何ですか?
定義輸出品の承認とは、消防法施行規則第44条の3に定められた規定で、「令第四十一条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第44条の3(輸出品の承認)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第44条の3の条文原文は「令第四十一条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 消防法施行規則第44条の3は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第44条の3の前の条は消防法施行規則第44条の2です。
- 消防法施行規則第44条の3の次の条は消防法施行規則第44条の4です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/44_3