消防法施行規則 第41条(輸出品の承認)
- 令第三十七条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるものであることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべき書類の提出を求め、又はその業務に関し報告をさせることができる。
- 3.総務大臣は、第一項の申請書及び前項の注文書若しくは書類又は報告の審査の結果、その申請に係るものが輸出されるものであると認めたときは、すみやかに、輸出されるものであることについての承認をするものとする。
この条文の基本情報
輸出品の承認とは何ですか?
定義輸出品の承認とは、消防法施行規則第41条に定められた規定で、「令第三十七条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第41条(輸出品の承認)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第41条の条文原文は「令第三十七条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 消防法施行規則第41条は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第41条の前の条は消防法施行規則第40条です。
- 消防法施行規則第41条の次の条は消防法施行規則第42条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/41