消防法施行規則 第42条(国土交通大臣への通知)
総務大臣は、自動車用消火器について法第二十一条の四第二項の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第二十一条の三第三項の試験結果を国土交通大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣への通知とは何ですか?
定義国土交通大臣への通知とは、消防法施行規則第42条に定められた規定で、「総務大臣は、自動車用消火器について法第二十一条の四第二項の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第二十一条の三第三項の試験結果を国土交通大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第42条(国土交通大臣への通知)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第42条の条文原文は「総務大臣は、自動車用消火器について法第二十一条の四第二項の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第二十一条の三第三項の試験結果を国土交通大臣…」で始まります。
- 消防法施行規則第42条は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第42条の前の条は消防法施行規則第41条です。
- 消防法施行規則第42条の次の条は消防法施行規則第43条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/42