消防法施行規則 第43条(外国検査機関の指定)
- 令第四十条第二項の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第三に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。
- 2.総務大臣は、令第四十条第二項の外国検査機関の指定を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)が次の要件を満たしていると認める場合でなければ、同項の指定をしてはならない。
- 一申請者が、外国に住所を有する者であること。
- 二検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能についての検査業務(次号において「検査業務」という。)を適正かつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有していること。
- 三申請者が検査業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査業務が不公正になるおそれがないこと。
- 四申請者が、次に掲げる者に該当しないこと。
- 一指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 二法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
この条文の基本情報
外国検査機関の指定とは何ですか?
定義外国検査機関の指定とは、消防法施行規則第43条に定められた規定で、「令第四十条第二項の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第三に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第43条(外国検査機関の指定)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第43条の条文原文は「令第四十条第二項の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第三に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。」で始まります。
- 消防法施行規則第43条は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第43条の前の条は消防法施行規則第42条です。
- 消防法施行規則第43条の次の条は消防法施行規則第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/43