消防法施行規則 第40条(合格の表示)
法第二十一条の九第一項の規定により附すべき表示は、別表第三のとおりとする。
この条文の基本情報
合格の表示とは何ですか?
定義合格の表示とは、消防法施行規則第40条に定められた規定で、「法第二十一条の九第一項の規定により附すべき表示は、別表第三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第40条(合格の表示)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第40条の条文原文は「法第二十一条の九第一項の規定により附すべき表示は、別表第三のとおりとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第40条は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第40条の前の条は消防法施行規則第39条の2です。
- 消防法施行規則第40条の次の条は消防法施行規則第41条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/40