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消防法施行規則 第39条の2(検定等を行う場所の特例)

  1. 災害その他やむを得ない事由があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、協会又は登録検定機関の指定した場所において試験又は型式適合検定(以下この条及び第四章の二において「検定等」という。)を行うことが困難な場合において、協会又は登録検定機関が認めるときは、第三十四条の五第二項及び第三十六条第一項の規定にかかわらず、検定等の申請をした者(次項において「申請者」という。)の希望する場所において検定等を行うことができる。
  2. 2.前項の規定に基づき、申請者の希望する場所(本邦の地域内の場所を除く。)において検定等を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該申請者の負担とする。

この条文の基本情報

検定等を行う場所の特例とは何ですか?

定義検定等を行う場所の特例とは、消防法施行規則第39条の2に定められた規定で、「災害その他やむを得ない事由があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、協会又は登録検定機関の指定した場所におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第39条の2(検定等を行う場所の特例)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第39条の2の条文原文は「災害その他やむを得ない事由があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、協会又は登録検定機関の指定した場所におい…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第39条の2は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第39条の2の前の条は消防法施行規則第39条です。
  7. 消防法施行規則第39条の2の次の条は消防法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/39_2

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