消防法施行規則 第39条(型式適合検定の申請書)
法第二十一条の七の規定による型式適合検定の申請は、別記様式第七号による申請書正副二通によつてしなければならない。ただし、当該申請が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて協会又は登録検定機関が定めるものをいう。)により行われる場合にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
型式適合検定の申請書とは何ですか?
定義型式適合検定の申請書とは、消防法施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十一条の七の規定による型式適合検定の申請は、別記様式第七号による申請書正副二通によつてしなければならない。ただし、当該申請が電磁的方法(電子情報処理組織を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第39条(型式適合検定の申請書)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第39条の条文原文は「法第二十一条の七の規定による型式適合検定の申請は、別記様式第七号による申請書正副二通によつてしなければならない。ただし、当該申請が電磁的方法(電子情報処理組織を…」で始まります。
- 消防法施行規則第39条は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第39条の前の条は消防法施行規則第38条です。
- 消防法施行規則第39条の次の条は消防法施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/39