消防法施行規則 第38条(氏名等の変更の届出)
型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第六号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義氏名等の変更の届出とは、消防法施行規則第38条に定められた規定で、「型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第六号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第38条(氏名等の変更の届出)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第38条の条文原文は「型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第六号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣…」で始まります。
- 消防法施行規則第38条は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第38条の前の条は消防法施行規則第37条です。
- 消防法施行規則第38条の次の条は消防法施行規則第39条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/38