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消防法施行規則 第34条の6(立会い方式による型式適合検定の方法)

立会い方式による型式適合検定の方法は、協会又は登録検定機関が、前条第二項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、日本産業規格Z九〇一五―一による抜取検査方式又はこれに準ずる方法として消防庁長官が認める方法(次条において「型式適合検定抜取検査方式」という。)を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第二十一条の四第二項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。

この条文の基本情報

立会い方式による型式適合検定の方法とは何ですか?

定義立会い方式による型式適合検定の方法とは、消防法施行規則第34条の6に定められた規定で、「立会い方式による型式適合検定の方法は、協会又は登録検定機関が、前条第二項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、日本産業規格…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第34条の6(立会い方式による型式適合検定の方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第34条の6の条文原文は「立会い方式による型式適合検定の方法は、協会又は登録検定機関が、前条第二項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、日本産業規格…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第34条の6は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第34条の6の前の条は消防法施行規則第34条の5です。
  7. 消防法施行規則第34条の6の次の条は消防法施行規則第34条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/34_6

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