消防法施行規則 第36条(検定対象機械器具等についての試験の方法)
- 検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。
- 2.前項の第一次試験は、前条第一項の申請書、同条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第一次試験に係るもの及び同条第四項の書類について行うものとする。
- 3.第一項の第二次試験は、第一次試験の結果に基づき、前条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第二次試験に係るものについて行うものとする。
- 4.前三項の規定にかかわらず、前条第二項の書類で協会が適当と認めるものの添付があつた場合における検定対象機械器具等についての試験は、協会の指定した日時に、協会の指定した場所において、同条第一項の申請書、同条第二項の書類、同条第三項ただし書の検定対象機械器具等の見本及び同条第四項の書類について行うものとする。
この条文の基本情報
検定対象機械器具等についての試験の方法とは何ですか?
定義検定対象機械器具等についての試験の方法とは、消防法施行規則第36条に定められた規定で、「検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第36条(検定対象機械器具等についての試験の方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第36条の条文原文は「検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。」で始まります。
- 消防法施行規則第36条は第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第36条の前の条は消防法施行規則第35条です。
- 消防法施行規則第36条の次の条は消防法施行規則第37条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/36