矯正医官修学資金貸与法施行規則 第1条(貸与の申請手続)
- 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号。以下「法」という。)第二条に規定する申請をしようとする者(医学を履修する課程の修業年限の二年を経過した者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日、本籍及び住所
- 二学校の名称及び所在地並びに入学の年月日
- 三高等学校又は中等教育学校入学以後の学歴
- 四保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍、住所及び職業並びに本人との続柄
- 2.前項の貸与申請書には、学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名押印することをもつて保証書の添付に代えることができる。
この条文の基本情報
貸与の申請手続とは何ですか?
定義貸与の申請手続とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第1条に定められた規定で、「矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第1条(貸与の申請手続)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第1条の条文原文は「矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号。」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第1条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/1
矯正医官修学資金貸与法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。