矯正医官修学資金貸与法施行規則 第2条(選考)
修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行なうものとする。
この条文の基本情報
選考とは何ですか?
定義選考とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第2条に定められた規定で、「修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第2条(選考)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第2条の条文原文は「修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行なうものとする。」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第2条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第1条です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第2条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第3条です。
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- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/2
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