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矯正医官修学資金貸与法施行規則 第3条(貸与申請書の提出期限等)

第一条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、法務大臣が定める。

この条文の基本情報

貸与申請書の提出期限等とは何ですか?

定義貸与申請書の提出期限等とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第3条に定められた規定で、「第一条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、法務大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第3条(貸与申請書の提出期限等)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
  2. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第3条の条文原文は「第一条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、法務大臣が定める。」で始まります。
  3. 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
  4. 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第3条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第2条です。
  6. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第3条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011
  • 本サイト収録矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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