矯正医官修学資金貸与法施行規則 第4条(受領書)
法第六条に規定する修学生(以下「修学生」という。)は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、受領書を法務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受領書とは何ですか?
定義受領書とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条に規定する修学生(以下「修学生」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第4条(受領書)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第4条の条文原文は「法第六条に規定する修学生(以下「修学生」という。」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第4条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第3条です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第4条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第5条です。
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- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/4
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