矯正医官修学資金貸与法施行規則 第5条(返還免除の手続)
- 法第七条第一項又は法第九条第一項、第二項若しくは第三項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第三号に掲げる事項及び第四号又は第五号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一返還未済の修学資金の額
- 二免除を受けようとする額
- 三在職した法第一条に規定する施設(以下「矯正施設」という。)又は矯正医官修学資金貸与法施行令(昭和三十六年政令第九十五号。以下「令」という。)第三条に掲げる機関の名称及び在職した期間
- 四法第七条第一項第一号又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間
- 五法第七条第一項第二号又は法第九条第三項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日
この条文の基本情報
返還免除の手続とは何ですか?
定義返還免除の手続とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第一項又は法第九条第一項、第二項若しくは第三項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第5条(返還免除の手続)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第5条の条文原文は「法第七条第一項又は法第九条第一項、第二項若しくは第三項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に…」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第5条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第4条です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第5条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/5
矯正医官修学資金貸与法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。