矯正医官修学資金貸与法施行規則 第6条(返還明細書)
- 法第八条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第九条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して二十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した返還明細書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一修学資金の貸与を受けた期間及び法第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間があるときはその期間
- 二返還すべき修学資金の額
- 三月賦又は半年賦の別による返還方法及び返還額
- 四返還完了年月
- 2.前項の規定により返還明細書の提出を行なつた者は、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を法務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
返還明細書とは何ですか?
定義返還明細書とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第九条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第6条(返還明細書)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第6条の条文原文は「法第八条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第九条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、…」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第6条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第5条です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第6条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第7条です。
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- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。