矯正医官修学資金貸与法施行規則 第7条(返還猶予の手続)
- 法第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号又は第三号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一返還未済の修学資金の額
- 二矯正施設又は令第三条に掲げる機関に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師となつた年月日
- 三修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行なつている場合にあつては、その臨床研修を行なつている期間
- 四災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間
この条文の基本情報
返還猶予の手続とは何ですか?
定義返還猶予の手続とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号又は第三号に掲げる事項を証するに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第7条(返還猶予の手続)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第7条の条文原文は「法第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号又は第三号に掲げる事項を証するに…」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第7条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第6条です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第7条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第8条です。
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- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。