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矯正医官修学資金貸与法施行規則 第8条(学業成績表の提出)

法第十二条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行なうものとする。

この条文の基本情報

学業成績表の提出とは何ですか?

定義学業成績表の提出とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第8条(学業成績表の提出)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
  2. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行なうものとする。」で始まります。
  3. 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
  4. 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第8条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第7条です。
  6. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第8条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011
  • 本サイト収録矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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