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矯正医官修学資金貸与法施行規則 第9条(健康診断)

  1. 法第十二条に規定する健康診断は、法務大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。
  2. 2.前項の規定による健康診断を受けることができない修学生は、法務大臣が指示する期間内に医師の健康診断を受け、その結果を証する書面を法務大臣にすみやかに提出しなければならない。

この条文の基本情報

健康診断とは何ですか?

定義健康診断とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条に規定する健康診断は、法務大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第9条(健康診断)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
  2. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条に規定する健康診断は、法務大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。」で始まります。
  3. 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
  4. 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第9条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第8条です。
  6. 矯正医官修学資金貸与法施行規則第9条の次の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011
  • 本サイト収録矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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