矯正医官修学資金貸与法施行規則 第10条(届出)
- 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は住所を変更したとき。
- 二退学したとき。
- 三修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
- 四休学し、又は停学の処分を受けたとき。
- 五復学したとき。
- 六保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡し若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
- 2.修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。
- 一前項第一号又は第六号に掲げる事項に該当するとき。
- 二大学を卒業した後直ちに矯正施設の職員となつたとき。
- 三前号の者が矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師となつたとき。
- 四矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員でなくなつたとき。
- 五臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員となつたとき又はならなかつたとき。
- 3.修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月十五日までに、四月一日における職業並びに勤務先の名称及び所在地を法務大臣に届け出なければならない。ただし、矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員であるものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条に定められた規定で、「修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条(届出)は、日本の矯正医官修学資金貸与法施行規則に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条の条文原文は「修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則の公布日は昭和36年4月6日です。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法施行規則第10条の前の条は矯正医官修学資金貸与法施行規則第9条です。
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- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000010011 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法施行規則(昭和三十六年法務省令第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000010011/10
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