医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第1条(法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品は、体外診断用医薬品とする。
この条文の基本情報
法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品とは何ですか?
定義法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条(法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/1