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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第124条(登録認証機関の登録証の再交付)

  1. 登録認証機関は、登録認証機関の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の申請は、様式第四による申請書により厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した申請者は、申請書にその登録証を添えなければならない。
  3. 3.登録認証機関は、登録認証機関の登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。

この条文の基本情報

登録認証機関の登録証の再交付とは何ですか?

定義登録認証機関の登録証の再交付とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第124条に定められた規定で、「登録認証機関は、登録認証機関の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第124条(登録認証機関の登録証の再交付)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第124条の条文原文は「登録認証機関は、登録認証機関の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第124条は第二節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第124条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第123条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第124条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/124

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