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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等

第114条の2〜第114条の36の2・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第三章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等は、第114条の2〜第114条の36の2の全 44 条で構成されています。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第三章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等が属する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第一号です。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

第114条の2

法第二十三条の二第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。

2法第二十三条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

二許可の種類

三医療機器等総括製造販売責任者の住所及び資格

四法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師」という。)の氏名及び住所並びに医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師が薬剤師である旨

3法第二十三条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一申請者が法人であるときは、登記事項証明書

二申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

三申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し

四申請者以外の者がその医療機器等総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器等総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類

五医療機器等総括製造販売責任者が法第二十三条の二の十四第一項に規定する者であることを証する書類

六法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該医療機器等総括製造販売責任者が第百十四条の四十九の二第一項各号に掲げる者であることを証する書類、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記載した書類、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師に対する使用関係を証する書類並びに医療機器等総括製造販売責任者として法第二十三条の二の十四第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画

4法第二十三条の二第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。

5法第二十三条の二第二項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(製造販売業の許可証の様式)

第114条の3

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可証は、様式第十によるものとする。

(製造販売業の許可証の書換え交付の申請)

第114条の4

令第三十七条の二第二項の申請書は、様式第三によるものとする。

(製造販売業の許可証の再交付の申請)

第114条の5

令第三十七条の三第二項の申請書は、様式第四によるものとする。

(製造販売業の許可の更新の申請)

第114条の6

法第二十三条の二第四項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。

3第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第114条の7

令第三十七条の五第一項に規定する法第二十三条の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一許可番号及び許可年月日

二許可の種類

三製造販売業者の氏名及び住所

四医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地

五医療機器等総括製造販売責任者の氏名及び住所

六法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所

七当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号

(法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者)

第114条の7の2

法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(製造業の登録を受ける製造所の製造工程)

第114条の8

法第二十三条の二の三第一項の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一医療機器プログラム設計

二医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器次に掲げる製造工程

一設計

二国内における最終製品の保管

三一般医療機器次に掲げる製造工程

一主たる組立てその他の主たる製造工程(設計、滅菌及び保管を除く。第五号ロにおいて同じ。)

二滅菌

三国内における最終製品の保管

四単回使用の医療機器(一回限り使用できることとされている医療機器をいう。以下同じ。)のうち、再製造(単回使用の医療機器が使用された後、新たに製造販売をすることを目的として、これに検査、分解、洗浄、滅菌その他必要な処理を行うことをいう。以下同じ。)をされたもの(以下「再製造単回使用医療機器」という。)次に掲げる製造工程

一設計

二使用された単回使用の医療機器の受入、分解及び洗浄等

三主たる組立てその他の主たる製造工程(設計、使用された単回使用の医療機器の受入、分解及び洗浄等、滅菌並びに保管を除く。)

四滅菌

五国内における最終製品の保管

五前各号に掲げる医療機器以外の医療機器次に掲げる製造工程

一設計

二主たる組立てその他の主たる製造工程

三滅菌

四国内における最終製品の保管

六放射性医薬品である体外診断用医薬品(以下「放射性体外診断用医薬品」という。)次に掲げる製造工程

一設計

二反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程以降の全ての製造工程

七法第二十三条の二の五第一項及び法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品(前号に掲げるものを除く。)次に掲げる製造工程

一設計

二反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程

三国内における最終製品の保管

八前二号に掲げる体外診断用医薬品以外の体外診断用医薬品次に掲げる製造工程

一反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程

二国内における最終製品の保管

(製造業の登録の申請)

第114条の9

法第二十三条の二の三第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第六十三の二による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。

2法第二十三条の二の三第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称

二医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の住所及び資格

三法第二十三条の二の十四第十項ただし書第二号に該当する場合であつて、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師」という。)の氏名及び住所並びに体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師が薬剤師である旨

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一申請者が法人であるときは、登記事項証明書

二申請者以外の者がその医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者に対する使用関係を証する書類

三医療機器責任技術者が第百十四条の五十二に掲げる者であること又は体外診断用医薬品製造管理者が薬剤師であることを証する書類

四法第二十三条の二の十四第十項ただし書第二号に該当する場合であつて、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該体外診断用医薬品製造管理者が第百十四条の五十三の二第二項第二号イ又はロに掲げる者であることを証する書類、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記載した書類、体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造業者の体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師に対する使用関係を証する書類並びに体外診断用医薬品製造管理者として法第二十三条の二の十四第十一項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画

五登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面

六申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証又は登録証の写し

4法第二十三条の二の三第二項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

5法第二十三条の二の三第四項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(製造業の登録証の様式)

第114条の10

医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証は、様式第六十三の三によるものとする。

(製造業の登録証の書換え交付の申請)

第114条の11

令第三十七条の九第二項の申請書は、様式第三によるものとする。

(製造業の登録証の再交付の申請)

第114条の12

令第三十七条の十第二項の申請書は、様式第四によるものとする。

(製造業の登録の更新の申請)

第114条の13

法第二十三条の二の三第三項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請は、様式第六十三の四による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。

(製造業の登録台帳の記載事項)

第114条の14

令第三十七条の十二第一項に規定する法第二十三条の二の三第一項の登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日

二製造業者の氏名及び住所

三製造所の名称及び所在地

四当該製造所の医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の氏名及び住所

五法第二十三条の二の十四第十項ただし書第二号に該当する場合であつて、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所

六当該製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号

(医療機器等外国製造業者の登録の申請)

第114条の15

法第二十三条の二の四第一項の医療機器等外国製造業者の登録の申請は、様式第六十三の五による申請書(正副二通)を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2法第二十三条の二の四第二項において準用する法第二十三条の二の三第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称及び所在地

二登録の区分

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一製造所の責任者の履歴書

二登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面

(準用)

第114条の16

法第二十三条の二の四第一項の登録については、第百十四条の十から第百十四条の十三まで及び第百十四条の十四(第五号を除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請)

第114条の17

法第二十三条の二の五第一項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請は、様式第六十三の八による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一当該品目に係る製造販売業の許可証の写し

二法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二の八第一項第二号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であることを明らかにする書類その他必要な書類

(医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合)

第114条の18

法第二十三条の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の医療機器又は体外診断用医薬品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

(承認申請書に添付すべき資料等)

第114条の19

法第二十三条の二の五第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二の六の三第五項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。

一医療機器についての承認次に掲げる資料

一開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料

二設計及び開発の検証に関する資料

三法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料

四リスクマネジメントに関する資料

五製造方法に関する資料

六臨床試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認める資料(診療等により得られる個人の心身の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)

七医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等の計画に関する資料

八法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料

二体外診断用医薬品についての承認次に掲げる資料

一開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料

二仕様の設定に関する資料

三安定性に関する資料

四法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料

五性能に関する資料

六リスクマネジメントに関する資料

七製造方法に関する資料

八臨床性能試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認める資料(診療等により得られる個人の心身の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。

3第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。

4申請者は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

5第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認のための審査につき必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(緊急承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

第114条の19の2

厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の六の三第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、前条第一項第一号イからニまで、ト及びチ又は第二号イからヘまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

(特例承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

第114条の20

厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二の八第一項の規定による法第二十三条の二の五の承認を受けて製造販売しようとする医療機器又は体外診断用医薬品について、第百十四条の十九第一項第一号イからホまで並びにト及びチ又は第二号イからトまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

(厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医療機器又は体外診断用医薬品)

第114条の21

法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器とする。

(申請資料の信頼性の基準)

第114条の22

法第二十三条の二の五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二の六の三第五項の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)及び医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

一当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。

二前号の調査又は試験において、申請に係る医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。

三当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二の五第一項又は第十三項の承認(法第二十三条の二の六の三第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りではない。

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができるとき)

第114条の22の2

法第二十三条の二の五第五項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

一法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的医薬品又は特定用途医療機器若しくは特定用途医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であつて、当該医療機器若しくは体外診断用医薬品の有効性及び安全性を検証するための十分な人数を対象とする臨床試験若しくは臨床性能試験の実施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要すると判断されるとき

二灼

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

第114条の22の3

法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は臨床試験又は臨床性能試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすることを申し出ることができる。

2前項の申出は、第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

3厚生労働大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付資料により法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第二十三条の二の五第五項の規定に基づき、臨床試験又は臨床性能試験の試験成績に係るものの添付を要しないこととすること(以下この条において「臨床試験等の試験成績の提出免除」という。)ができる。

4厚生労働大臣は、第百十四条の十七第一項又は第百十四条の二十四第一項の申請書及び第百十四条の十九第一項、第四項又は第五項の規定により提出された添付資料により法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第二十三条の二の五第五項の規定に基づき、臨床試験等の試験成績の提出免除ができる。

5次の各号のいずれかに該当するときは、臨床試験等の試験成績の提出免除をしてはならない。

一当該医療機器又は体外診断用医薬品の有効性及び安全性を評価することが可能となる臨床試験又は臨床性能試験の試験成績その他必要な資料が存在しないとき

二その使用及び取扱いに係る条件の設定及び医療機器等リスク管理(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第二条第四項に規定する医療機器等リスク管理をいう。以下同じ。)を実施しても当該医療機器又は体外診断用医薬品の有効性及び安全性を確保することが困難であるとき

6第三項及び第四項の場合において、申請者は、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用に関連する医学医術に関する学術団体と連携して当該医療機器又は体外診断用医薬品の適正な使用を確保するために必要な基準を作成するための計画を含む医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令第九条の三第一項第一号に定める医療機器等リスク管理計画書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

7厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の調査を行わせることとした場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構を経由して厚生労働大臣」とする。

(医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続)

第114条の22の4

法第二十三条の二の五第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により条件を付した法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認(以下「医療機器等条件付き承認」という。)を受けた者は、法第二十三条の二の五第十二項の規定により、様式第二十二の二による申請書に添えて資料を提出しなければならない。

2厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十三項の調査のため必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、医療機器等条件付き承認を受けた者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3医療機器等条件付き承認を受けた者が、法第二十三条の二の九第一項の指定を受けた医療機器又は体外診断用医薬品について、同項の使用成績に関する評価の申請をしたときは、第一項及び第二項の規定による資料が提出されたものとみなす。

(法第二十三条の二の五第十二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)

第114条の22の5

前条第一項の申請書に添付する資料については、第百十四条の四十第一項及び第二項の規定を準用する。

(法第二十三条の二の五第十二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)

第114条の22の6

法第二十三条の二の五第十二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品については、第百十四条の四十一の規定を準用する。

(法第二十三条の二の五第十二項後段の資料の信頼性の基準)

第114条の22の7

法第二十三条の二の五第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料の収集及び作成については、第百十四条の二十二の規定を準用する。この場合において、同条中「法第二十三条の二の五第一項又は第十五項の承認(法第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

第114条の23

法第二十三条の二の五第一項又は第十三項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第二十三条の二の五第三項の資料のうち、第百十四条の十九第一項第一号ホ又は第二号トに掲げる資料の一部に代えることができる。

(承認事項の一部変更の承認)

第114条の24

法第二十三条の二の五第十三項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第六十三の九による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五第十三項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第百十四条の十七第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

(承認事項の軽微な変更の範囲)

第114条の25

医療機器に係る法第二十三条の二の五第十三項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

一使用目的又は効果の追加、変更又は削除

二病原因子の不活化又は除去方法に関する変更

三前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十三項の承認を受けなければならないと認めるもの

2体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の五第十三項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

一使用目的の追加、変更又は削除

二反応系に関与する成分の追加、変更又は削除

三前二号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第二十三条の二の五第十三項の承認を受けなければならないと認めるもの

(軽微な変更の届出)

第114条の26

法第二十三条の二の五第十四項の規定による届出は、様式第六十三の十による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の届出は、法第二十三条の二の五第十三項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。

3厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に同項に規定する医療機器等審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

(承認台帳の記載事項)

第114条の27

令第三十七条の十九に規定する法第二十三条の二の五第一項及び第十三項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一承認番号及び承認年月日

二承認を受けた者の氏名及び住所

三承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号

四当該品目の製造所の名称

五当該品目の製造所が受けている製造業者の登録番号又は医療機器等外国製造業者の登録番号

六当該品目の名称

七当該品目の形状、構造及び原理

八当該品目の使用目的又は効果

九当該品目の使用方法

(医療機器等適合性調査の申請)

第114条の28

法第二十三条の二の五第六項若しくは第八項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章において「医療機器等適合性調査」という。)の申請は、様式第六十三の十一による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一医療機器等適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料

二医療機器等適合性調査に係る製造販売業者及び全ての製造所(法第二十三条の二の三第一項に規定する製造所をいう。以下この章において同じ。)における製造管理及び品質管理に関する資料

3厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

(医療機器等適合性調査の結果の通知)

第114条の29

医療機器等適合性調査実施者(令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。)に対して行う医療機器等適合性調査の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。

(医療機器等適合性調査台帳の記載事項)

第114条の30

令第三十七条の二十四に規定する医療機器等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一調査結果及び結果通知年月日

二当該品目の名称

三当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所

四承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。)

五当該品目が属する法第二十三条の二の五第七項第一号に規定する区分

六当該品目を製造する製造所の名称及び所在地

七当該品目の製造業者又は医療機器等外国製造業者の氏名及び住所

八前号の製造業者又は医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日

九基準適合証を交付した場合にあつては、その番号

十第百十四条の三十三第二項に規定する調査結果証明書を交付した場合にあつては、その番号

十一第百十四条の三十四第二項に規定する調査を行つた場合にあつては、当該調査を行つた旨及び当該調査の対象となつた医療機器又は体外診断用医薬品の該当する同項に規定する区分

(医療機器等適合性調査を行わない承認された事項の変更)

第114条の31

令第三十七条の二十五第一項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。

(製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程)

第114条の32

法第二十三条の二の五第七項第二号の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。

一滅菌

二最終製品の保管

三その他厚生労働大臣が適当と認める製造工程

(法第二十三条の二の五第八項の規定による調査が必要な場合)

第114条の33

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合は、法第二十三条の二の五第八項の規定による書面による調査又は実地の調査を行うものとする。

一法第二十三条の二の五第一項又は第十三項の承認(以下この条において「承認」という。)に係る医療機器が、法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し法第二十三条の二の五第八項の規定による書面による調査又は実地の調査を受けなければならないとされた再製造単回使用医療機器である場合

二承認に係る医療機器が、次のイからトまでのいずれかの区分に該当するものである場合(当該医療機器について有効な基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証又は法第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。以下この条及び第百十四条の四十五の六において同じ。)が交付されており、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査、法第二十三条の二の十の二第四項の規定による調査又は法第二十三条の二の二十三第四項若しくは第六項の規定による調査(以下この条及び第百十四条の四十五の六において「医療機器等適合性調査等」という。)において、当該区分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。)

一原材料の一部として医薬品又は再生医療等製品が組み込まれたもの

二特定生物由来製品

三マイクロマシン(電気その他のエネルギーを利用する医療機器又は体外診断用医薬品であつて、その直径が三ミリメートル以下であり、かつ、その部品の直径が一ミリメートル以下であるものをいう。第四号ロにおいて同じ。)であるもの

四製造工程においてナノ材料(縦若しくは横の長さ又は高さが一ナノメートル以上百ナノメートル以下の物質から成る材料をいう。第四号ハにおいて同じ。)が使用されるもの

五当該医療機器の全てが、最終的に人体に吸収されることが想定されるもの(ロに掲げるものを除く。)

六特定医療機器

七再製造単回使用医療機器

三承認に係る医療機器が、次のイからニまでのいずれにも該当するものである場合

一滅菌医療機器(製造工程において滅菌される医療機器をいう。)であること。

二当該医療機器について有効な基準適合証が交付されていること。

三当該医療機器の滅菌の方法が、ロの基準適合証に係る医療機器等適合性調査等を受けた医療機器の滅菌の方法と異なるものであること。

四当該医療機器の滅菌を行う製造所について、過去五年以内に、当該医療機器の滅菌の方法と同一の滅菌の方法について当該製造所が記載された基準適合証及び次項に規定する調査結果証明書(調査結果が適合であるものに限る。)又は第百十四条の四十五の九第三項の通知書(以下「医療機器等変更計画適合性確認通知書」という。)が交付されていないこと。

四承認に係る体外診断用医薬品が、次のイからハまでのいずれかの区分に該当するものである場合(当該体外診断用医薬品について有効な基準適合証が交付されており、かつ、当該基準適合証に係る医療機器等適合性調査等において、当該区分の特性に応じて必要となる調査が行われていない場合に限る。)

一生物由来製品

二マイクロマシンであるもの

三製造工程においてナノ材料が使用されるもの

五承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイからハまでのいずれにも該当するものである場合

一当該医療機器又は体外診断用医薬品について有効な基準適合証が交付されていること。

二当該医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所のうち、前条各号に掲げる製造工程について、イの基準適合証に記載された製造所(ハにおいて「記載製造所」という。)と同一でない製造所(ハにおいて「例外的製造所」という。)があること。

三過去五年以内に当該例外的製造所(複数ある場合にあつては、それぞれの例外的製造所。以下この号において同じ。)が記載された基準適合証(当該基準適合証に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含むものに限る。)及び次項に規定する調査結果証明書(当該調査結果証明書に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含み、かつ、調査結果が適合であるものに限る。)又は医療機器等変更計画適合性確認通知書(当該医療機器等変更計画適合性確認通知書に記載された当該例外的製造所に係る製造工程が当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る当該例外的製造所の製造工程を含むものに限る。)が交付されていないこと。

六承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について、次のイからハまでのいずれにも該当するものである場合

一当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品について有効な基準適合証が交付されており、かつ、当該基準適合証に記載された申請者が、当該承認を受けようとする者と異なる者であること。

二イの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等承認取得者又は医療機器等認証取得者の地位が、法第二十三条の二の十一第一項若しくは第二項又は法第二十三条の三の二第一項若しくは第二項の規定に基づき、当該承認を受けようとする者に承継されていること。

三ロの承継があつた日以降、イの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の法第二十三条の二の五第七項第一号に規定する区分に属する医療機器又は体外診断用医薬品(当該承継に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち前条各号に規定するもののみをするものを除く。)が当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所(当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程と同一の製造工程が、当該製造所において、当該基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程として行われている場合に限る。)であるものに限る。)について、この項(第百十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面による調査若しくは実地の調査又は法第二十三条の二の十の二第四項の規定による調査が行われていないこと。

七その他厚生労働大臣が必要と認める場合

2厚生労働大臣は、再製造単回使用医療機器定期確認調査(前項第一号の調査をいう。)又は追加的調査(前項第二号から第七号までの調査をいう。以下同じ。)を行つたときは、その結果を証するものとして、様式第六十三の十三による証明書(以下「調査結果証明書」という。)を交付するものとする。

3法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に医療機器等適合性調査を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。

(基準適合証の交付)

第114条の34

基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証をいう。以下この条から第百十四条の三十六までにおいて同じ。)は、様式第六十三の十四によるものとする。

2基準適合証の交付に当たつては、当該基準適合証に係る法第二十三条の二の五第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による調査が前条第一項第二号イからトまで又は第四号イからハまでのいずれかの区分に該当する医療機器又は体外診断用医薬品に係るものである場合にあつては、併せて、当該区分の特性に応じて必要となる調査を行つた旨を示す書類を交付するものとする。

3基準適合証の交付を受けた者は、当該基準適合証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準適合証を保有している場合にあつては、これを返納するものとする。

(基準適合証の書換え交付の申請)

第114条の35

令第三十七条の二十八第二項の申請書は、様式第三によるものとする。

(基準適合証の再交付の申請)

第114条の36

令第三十七条の二十九第二項の申請書は、様式第四によるものとする。

(法第二十三条の二の六の二第一項の厚生労働省令で定める調査)

第114条の36の2

法第二十三条の二の六の二第一項の厚生労働省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第二十三条の二の五の承認(次条及び第百十四条の三十七第七項において「医療機器等条件付承認」という。)に係る医療機器又は体外診断用医薬品の使用成績に関する調査、当該医療機器又は体外診断用医薬品の不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第百十四条の三十六の四第二号、第百十四条の三十六の七第一項、第百十四条の三十八の二、第百十四条の四十第一項、第百十四条の四十三第一項、第百三十七条の三十五、第百三十七条の三十七の二、第百三十七条の三十九第一項、第百三十七条の四十第一項及び第百三十七条の四十三において「不具合等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査その他の当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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