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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第四章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業

第137条の2〜第137条の37・全 45 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第四章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業は、第137条の2〜第137条の37の全 45 条で構成されています。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第四章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業が属する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第一号です。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

第137条の2

別タブ ↗

法第二十三条の二十第一項の再生医療等製品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出するものとする。

2法第二十三条の二十第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

二許可の種類

三再生医療等製品総括製造販売責任者の住所及び資格

3法第二十三条の二十第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一申請者が法人であるときは、登記事項証明書

二申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

三申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し

四申請者以外の者がその再生医療等製品総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその再生医療等製品総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類

五再生医療等製品総括製造販売責任者が法第二十三条の三十四第一項に規定する者であることを証する書類

4法第二十三条の二十第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。

5法第二十三条の二十第二項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(製造販売業の許可証の様式)

第137条の3

別タブ ↗

再生医療等製品の製造販売業の許可証は、様式第十によるものとする。

(製造販売業の許可証の書換え交付の申請)

第137条の4

別タブ ↗

令第四十三条の四第二項の申請書は、様式第三によるものとする。

(製造販売業の許可証の再交付の申請)

第137条の5

別タブ ↗

令第四十三条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。

(製造販売業の許可の更新の申請)

第137条の6

別タブ ↗

法第二十三条の二十第四項の再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。

3第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第137条の7

別タブ ↗

令第四十三条の七第一項に規定する法第二十三条の二十第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一許可番号及び許可年月日

二製造販売業者の氏名及び住所

三再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地

四再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名及び住所

五当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号

(法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者)

第137条の7の2

別タブ ↗

法第二十三条の二十一第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(製造業の許可の区分)

第137条の8

別タブ ↗

法第二十三条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

一再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

二再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

(製造業の許可の申請)

第137条の9

別タブ ↗

法第二十三条の二十二第一項の再生医療等製品の製造業の許可を受けようとする者は、同条第三項の規定により、様式第十二による申請書(正本一通及び副本二通)を第二百八十一条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長に提出するものとする。

2法第二十三条の二十二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称及び所在地

二再生医療等製品製造管理者の住所及び資格

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長に提出され、又は都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一申請者が法人であるときは、登記事項証明書

二申請者以外の者がその再生医療等製品製造管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその再生医療等製品製造管理者に対する使用関係を証する書類

三再生医療等製品製造管理者が法第二十三条の三十四第五項の承認を受けた者であることを証する書類

四製造所の構造設備に関する書類

五製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類

六申請者が他の製造業の許可若しくは登録又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第三十五条第一項の特定細胞加工物等の製造の許可を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証若しくは登録証又は当該特定細胞加工物等の製造の許可証の写し

4法第二十三条の二十二第三項の申請については、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは、「地方厚生局長」と読み替えるものとする。

5法第二十三条の二十二第六項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(製造業の許可証の様式)

第137条の10

別タブ ↗

再生医療等製品の製造業の許可証は、様式第十三によるものとする。

(製造業の許可証の書換え交付の申請)

第137条の11

別タブ ↗

令第四十三条の十一第二項の申請書(正副二通)は、様式第三によるものとする。

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。

(製造業の許可証の再交付の申請)

第137条の12

別タブ ↗

令第四十三条の十二第二項の申請書(正副二通)は、様式第四によるものとする。

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。

(製造業の許可の更新の申請)

第137条の13

別タブ ↗

法第二十三条の二十二第四項の再生医療等製品の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(正本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。

(製造業の許可の区分の変更等の申請)

第137条の14

別タブ ↗

法第二十三条の二十二第八項の再生医療等製品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可を受けようとする者は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、様式第十五による申請書(正本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長に提出され、又は都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一許可証

二変更又は追加に係る製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類

三変更し、又は追加しようとする許可の区分に係る製造所の構造設備に関する書類

(製造業の許可台帳の記載事項)

第137条の15

別タブ ↗

令第四十三条の十四に規定する法第二十三条の二十二第一項及び第八項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一許可番号及び許可年月日

二許可の区分

三製造業者の氏名及び住所

四製造所の名称及び所在地

五当該製造所の再生医療等製品製造管理者の氏名及び住所

六当該製造業者が他の製造業の許可若しくは登録又は再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の特定細胞加工物等の製造の許可を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号若しくは登録番号又は当該特定細胞加工物等の製造の許可番号

(機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

第137条の16

別タブ ↗

法第二十三条の二十三第一項の規定により機構に法第二十三条の二十二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

2前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十二第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものとする。

(機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知)

第137条の17

別タブ ↗

法第二十三条の二十三第四項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第十七による通知書によつて行うものとする。

(再生医療等製品外国製造業者の認定の区分)

第137条の18

別タブ ↗

法第二十三条の二十四第二項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。

一再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

二再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

(再生医療等製品外国製造業者の認定の申請)

第137条の19

別タブ ↗

法第二十三条の二十四第一項の規定による再生医療等製品外国製造業者の認定を受けようとする者は、同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項の規定により、様式第十八による申請書(正副二通)を提出するものとする。

2法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第三項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称及び所在地

二認定の区分

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一製造所の責任者の履歴書

二製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類

三製造所の構造設備に関する書類

四当該再生医療等製品外国製造業者が存する国が再生医療等製品の製造販売業の許可、製造業の許可、製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

(準用)

第137条の20

別タブ ↗

法第二十三条の二十四第一項の認定については、第百三十七条の十から第百三十七条の十七までの規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(再生医療等製品の製造販売の承認の申請)

第137条の21

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第一項の再生医療等製品の製造販売の承認の申請は、様式第七十五の二の二による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

一当該品目に係る製造販売業の許可証の写し

二法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二十八第一項第二号に規定する再生医療等製品であることを明らかにする書類その他必要な書類

(再生医療等製品として不適当な場合)

第137条の22

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の再生医療等製品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る再生医療等製品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

(承認申請書に添付すべき資料等)

第137条の23

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料は、申請に係る再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子の種類、投与経路、構造、性能等に応じ、次に掲げる資料とする。

一起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料

二製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料

三安定性に関する資料

四効能、効果又は性能に関する資料

五体内動態に関する資料

六非臨床安全性に関する資料

七臨床試験の試験成績に関する資料

八前号以外の臨床等で得られた品質、有効性及び安全性に関する成績に関する資料(診療等により得られる個人の心身の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)

九リスク分析に関する資料

十法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料

2前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品とその構成細胞、導入遺伝子、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能が同一性を有すると認められる再生医療等製品については、当該新再生医療等製品の再審査期間中は、当該新再生医療等製品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。

3第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。

4申請者は、申請に係る再生医療等製品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

5第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る再生医療等製品の承認のための審査につき必要と認めて当該再生医療等製品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(緊急承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

第137条の23の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十六の二第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

(特例承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

第137条の24

別タブ ↗

厚生労働大臣は、申請者が法第二十三条の二十八第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、第百三十七条の二十三第一項各号(第七号を除く。)に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

(申請資料の信頼性の基準)

第137条の25

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第三項後段(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)に規定する資料は、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号)、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

一当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。

二前号の調査又は試験において、申請に係る再生医療等製品についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。

三当該資料の根拠になつた資料は、法第二十三条の二十五第一項の承認(法第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は法第二十三条の二十五第十三項の承認(法第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

第137条の26

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第一項又は第十三項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第二十三条の二十五第三項に規定する資料のうち、第百三十七条の二十三第一項第二号から第四号までに掲げる資料の一部に代えることができる。

(承認事項の一部変更の承認)

第137条の27

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第十三項の再生医療等製品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第七十五の三による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。

2法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五第十三項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第百三十七条の二十一第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

(承認事項の軽微な変更の範囲)

第137条の28

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第十三項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

一当該品目の本質、特性、性能及び安全性に影響を与える製造方法等の変更

二規格及び試験方法に掲げる事項の削除及び規格の変更

三病原因子の不活化又は除去方法に関する変更

四用法、用量若しくは使用方法又は効能、効果若しくは性能に関する追加、変更又は削除

五前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの

(軽微な変更の届出)

第137条の29

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第十四項の規定による届出は、様式第七十五の四による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の届出は、法第二十三条の二十五第十三項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。

3厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に法第二十三条の二十七第一項に規定する再生医療等製品審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

(承認台帳の記載事項)

第137条の30

別タブ ↗

令第四十三条の二十二に規定する法第二十三条の二十五第一項及び第十三項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一承認番号及び承認年月日

二承認を受けた者の氏名及び住所

三承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号

四当該品目の製造所の名称及び所在地

五当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許可番号又は外国製造業者の認定の区分及び認定番号

六当該品目の名称

七当該品目の成分及び分量又は形状、構造及び原理

八当該品目の効能、効果又は使用目的

九当該品目の用法及び用量又は使用方法

十当該品目の規格及び試験方法

(再生医療等製品適合性調査の申請)

第137条の31

別タブ ↗

法第二十三条の二十五第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理若しくは品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章において「再生医療等製品適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一再生医療等製品適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料

二再生医療等製品適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料

3厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

(再生医療等製品適合性調査の結果の通知)

第137条の32

別タブ ↗

再生医療等製品適合性調査を行つた者が令第四十三条の二十五の規定により都道府県知事に対して行う再生医療等製品適合性調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。

(再生医療等製品適合性調査台帳の記載事項)

第137条の33

別タブ ↗

令第四十三条の二十六に規定する再生医療等製品適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一調査結果及び結果通知年月日

二当該品目の名称

三当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所

四承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。)

五製造所の名称及び所在地

六製造業者又は再生医療等製品外国製造業者の氏名及び住所

七前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日又は再生医療等製品外国製造業者の認定番号及び認定年月日

(再生医療等製品適合性調査を行わない承認された事項の変更)

第137条の34

別タブ ↗

令第四十三条の二十七第一項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。

(再生医療等製品区分適合性調査)

第137条の34の2

別タブ ↗

法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「再生医療等製品区分適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の六の二による申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

一再生医療等製品区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料

二再生医療等製品区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における製造管理及び品質管理に関する資料

(再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)

第137条の34の3

別タブ ↗

再生医療等製品区分適合性調査を行つた者が令第四十三条の三十の規定により都道府県知事に対して行う再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第百三十七条の三十七第三項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。

(資料の提出の請求等)

第137条の34の4

別タブ ↗

法第二十三条の二十五条第一項の承認を受けた者は、当該再生医療等製品の製造業者に対し、法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の調査に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを報告し、又は提出しなければならない。

(再生医療等製品基準確認証の交付)

第137条の34の5

別タブ ↗

基準確認証(法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。以下この条から第百三十七条の三十四の八までにおいて同じ。)は、様式第七十五の六の四によるものとする。

2基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあつては、これを返納するものとする。

(再生医療等製品基準確認証の書換え交付の申請)

第137条の34の6

別タブ ↗

令第四十三条の三十二第二項の申請書は、様式第三によるものとする。

(再生医療等製品基準確認証の再交付の申請)

第137条の34の7

別タブ ↗

令第四十三条の三十三第二項の申請書は、様式第四によるものとする。

(再生医療等製品区分適合性調査台帳の記載事項)

第137条の34の8

別タブ ↗

令第四十三条の三十四第一項に規定する再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一調査結果及び調査結果通知年月日

二製造所の名称及び所在地

三製造業者の氏名及び住所

四前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日

五法第二十三条の二十五第七項に規定する製造工程の区分

六調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数

七基準確認証を交付した場合にあつては、その番号

(緊急承認又は条件及び期限付承認を受けた再生医療等製品の使用の成績等に関する調査及び結果の報告)

第137条の35

別タブ ↗

法第二十三条の二十六第一項又は法第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件及び期限を付した法第二十三条の二十五の承認を受けた再生医療等製品につき当該承認を受けた者が行う法第二十三条の二十六第三項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の調査は、当該期限(法第二十三条の二十六第二項(法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの)までの期間、当該再生医療等製品の不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。

2法第二十三条の二十六第三項の規定による厚生労働大臣に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一当該再生医療等製品の名称

二承認番号及び承認年月日

三調査期間及び調査症例数

四当該再生医療等製品の出荷数量

五調査結果の概要及び解析結果

六不具合等の種類別発現状況

七不具合等の発現症例一覧

3前項の報告は、当該調査に係る再生医療等製品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。

(機構に対する再生医療等製品の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請)

第137条の36

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法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十三項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。

2法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十五第五項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)の調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十五第一項又は第十三項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

3前二項の申請は、様式第七十五の七による申請書を当該申請に係る品目の法第二十三条の二十五第一項又は第十三項の承認の申請書に添付して行うものとする。

4厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の二十六の二第二項(法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料が同項後段の規定に適合するかどうかの調査を行わせることとしたときは、令第四十三条の三十五に規定する再生医療等製品に係る法第二十三条の二十六の二第一項の規定による法第二十三条の二十五の承認を受けようとする者又は同項による同条の承認を受けた者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

5前項の申請は、様式第七十五の七による申請書を機構に提出することによって行うものとする。

6法第二十三条の二十七第一項の規定により機構が行う法第二十三条の二十五の承認のための審査及び同条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二十六の二第二項(法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次条において「再生医療等製品審査等」という。)については、第百三十七条の二十三第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「審査又は法第二十三条の二十五第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。

(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)

第137条の37

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法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。

2法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。

3法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。

4法第二十三条の二十七第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第二十三条の二十五第十四項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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