医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第145条(店舗の管理に関する帳簿)
- 店舗販売業者は、店舗に当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
- 2.店舗管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該店舗の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
- 3.店舗販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
店舗の管理に関する帳簿とは何ですか?
定義店舗の管理に関する帳簿とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第145条に定められた規定で、「店舗販売業者は、店舗に当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第145条(店舗の管理に関する帳簿)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第145条の条文原文は「店舗販売業者は、店舗に当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第145条は第五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第145条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第144条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第145条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第146条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/145