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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第154条(卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)

  1. 法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、薬剤師以外の者であつて、次の各号に掲げるその取り扱う医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  2. 一医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売医療用ガス類」という。)イからニまでのいずれかに該当する者
  3. 一旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  4. 二旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者
  5. 三指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者
  6. 四都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
  7. 二歯科医療の用に供する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売歯科用医薬品」という。)イからニまでのいずれかに該当する者
  8. 一旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  9. 二旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者
  10. 三指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者
  11. 四都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
  12. 三指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品前二号のいずれにも該当する者

この条文の基本情報

卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理とは何ですか?

定義卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条に定められた規定で、「法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、薬剤師以外の者であつて、次の各号に掲げるその取り扱う医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条(卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条の条文原文は「法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、薬剤師以外の者であつて、次の各号に掲げるその取り扱う医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条は第五章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第153条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第154条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第155条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/154

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