医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第53条の7(医薬品等基準確認証の再交付の申請)
令第二十六条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。
この条文の基本情報
医薬品等基準確認証の再交付の申請とは何ですか?
定義医薬品等基準確認証の再交付の申請とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の7に定められた規定で、「令第二十六条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の7(医薬品等基準確認証の再交付の申請)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の7の条文原文は「令第二十六条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の7は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の7の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の6です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の7の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の8です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第53条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第53条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/53_7