薬局等構造設備規則 第13条の2(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
施行規則第二十五条第三項第二号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「医薬品製造業者等」とあるのは「製造業者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備とは何ですか?
定義包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備とは、薬局等構造設備規則第13条の2に定められた規定で、「施行規則第二十五条第三項第二号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬局等構造設備規則第13条の2(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)は、日本の薬局等構造設備規則に含まれる条文です。
- 薬局等構造設備規則第13条の2の条文原文は「施行規則第二十五条第三項第二号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。」で始まります。
- 薬局等構造設備規則第13条の2は第三節 化粧品の製造業に置かれています。
- 薬局等構造設備規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬局等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬局等構造設備規則第13条の2の前の条は薬局等構造設備規則第13条です。
- 薬局等構造設備規則第13条の2の次の条は薬局等構造設備規則第14条です。
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- 正式書式
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100002 - 本サイト収録
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100002/13_2