ブックマーク無料で登録

薬局等構造設備規則 第三節 化粧品の製造業

第13条〜第13条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 薬局等構造設備規則第三節 化粧品の製造業は、第13条〜第13条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 薬局等構造設備規則第三節 化粧品の製造業が属する薬局等構造設備規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第二号です。
  3. 薬局等構造設備規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 薬局等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

第13条

施行規則第二十五条第三項第一号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。

二作業所は、次に定めるところに適合するものであること。

一換気が適切であり、かつ、清潔であること。

二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

三作業を行うのに支障のない面積を有すること。

四防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。

五床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。

六廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。

三製品、原料及び資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

四製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。

(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

第13条の2

施行規則第二十五条第三項第二号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「医薬品製造業者等」とあるのは「製造業者」と読み替えるものとする。

薬局等構造設備規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる