薬局等構造設備規則 第15条(包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)
- 施行規則第百三十七条の八第二号の区分及び施行規則第百三十七条の十八第二号の区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。
- 二作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。
- 三製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該再生医療等製品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障ないと認められるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備とは何ですか?
定義包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備とは、薬局等構造設備規則第15条に定められた規定で、「施行規則第百三十七条の八第二号の区分及び施行規則第百三十七条の十八第二号の区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬局等構造設備規則第15条(包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)は、日本の薬局等構造設備規則に含まれる条文です。
- 薬局等構造設備規則第15条の条文原文は「施行規則第百三十七条の八第二号の区分及び施行規則第百三十七条の十八第二号の区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 薬局等構造設備規則第15条は第四節 再生医療等製品の製造業に置かれています。
- 薬局等構造設備規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬局等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬局等構造設備規則第15条の前の条は薬局等構造設備規則第14条です。
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- 正式書式
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100002 - 本サイト収録
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100002/15