薬局等構造設備規則 第5条の2(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)
- 再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
- 二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 三冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、この限りでない。
- 四取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
この条文の基本情報
再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備とは何ですか?
定義再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備とは、薬局等構造設備規則第5条の2に定められた規定で、「再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬局等構造設備規則第5条の2(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)は、日本の薬局等構造設備規則に含まれる条文です。
- 薬局等構造設備規則第5条の2の条文原文は「再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 薬局等構造設備規則第5条の2は第一章 薬局、医薬品の販売業、医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業に置かれています。
- 薬局等構造設備規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬局等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬局等構造設備規則第5条の2の前の条は薬局等構造設備規則第5条です。
- 薬局等構造設備規則第5条の2の次の条は薬局等構造設備規則第6条です。
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- 正式書式
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100002 - 本サイト収録
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100002/5_2