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薬局等構造設備規則 本文

  1. この省令は、薬事法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
  2. 2.医薬品製造業者等登録基準(昭和二十四年二月厚生省告示第十八号)、昭和二十六年二月厚生省告示第二十八号(衛生材料の小分を業とする医薬品製造業の登録基準を定める件)、昭和二十八年二月厚生省告示第三十七号(薬事法第五十二条の規定により注射剤製造業者の登録基準を定める件)及び放射性医薬品製造業者等登録基準(昭和三十四年八月厚生省告示第二百四十六号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬局等構造設備規則本文は、日本の薬局等構造設備規則に含まれる条文です。
  2. 薬局等構造設備規則本文の条文原文は「この省令は、薬事法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。」で始まります。
  3. 薬局等構造設備規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 薬局等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100002
  • 本サイト収録薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100002/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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