放射性医薬品の製造及び取扱規則 第8条(保健指導及び立入りの制限)
製造業者は、放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、放射性物質による障害又は放射性物質による障害を受けたおそれの程度に応じ、必要な保健指導等を行なうとともに作業所等に立ち入る時間を短縮し、若しくはこれに立ち入ることを禁止し、又は放射線に被ばくするおそれが少ない業務に従事させなければならない。
この条文の基本情報
保健指導及び立入りの制限とは何ですか?
定義保健指導及び立入りの制限とは、放射性医薬品の製造及び取扱規則第8条に定められた規定で、「製造業者は、放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、放射性物質による障害又は放射性物質による障害を受けたおそれの程度に応じ、必要な保健指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第8条(保健指導及び立入りの制限)は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則に含まれる条文です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第8条の条文原文は「製造業者は、放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、放射性物質による障害又は放射性物質による障害を受けたおそれの程度に応じ、必要な保健指導…」で始まります。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第8条の前の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第7条です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第8条の次の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第9条です。
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- 正式書式
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004 - 本サイト収録
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100004/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。