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放射性医薬品の製造及び取扱規則 第9条(就業制限)

  1. 製造業者は、次の各号に掲げる者を放射性物質の取扱いに従事させてはならない。
  2. 一十八歳未満の者
  3. 二精神の機能の障害により放射性物質の取扱いを適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

この条文の基本情報

就業制限とは何ですか?

定義就業制限とは、放射性医薬品の製造及び取扱規則第9条に定められた規定で、「製造業者は、次の各号に掲げる者を放射性物質の取扱いに従事させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性医薬品の製造及び取扱規則第9条(就業制限)は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則に含まれる条文です。
  2. 放射性医薬品の製造及び取扱規則第9条の条文原文は「製造業者は、次の各号に掲げる者を放射性物質の取扱いに従事させてはならない。」で始まります。
  3. 放射性医薬品の製造及び取扱規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 放射性医薬品の製造及び取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性医薬品の製造及び取扱規則第9条の前の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第8条です。
  6. 放射性医薬品の製造及び取扱規則第9条の次の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004
  • 本サイト収録放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100004/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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