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割賦販売法施行規則 第116条(業務及び財産に関する報告書の提出)

  1. 法第三十五条の三の五十一第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第二十により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。
  3. 3.指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
  4. 4.指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
  5. 5.経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

業務及び財産に関する報告書の提出とは何ですか?

定義業務及び財産に関する報告書の提出とは、割賦販売法施行規則第116条に定められた規定で、「法第三十五条の三の五十一第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第二十により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行規則第116条(業務及び財産に関する報告書の提出)は、日本の割賦販売法施行規則に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行規則第116条の条文原文は「法第三十五条の三の五十一第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第二十により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣…」で始まります。
  3. 割賦販売法施行規則第116条は第三款 監督に置かれています。
  4. 割賦販売法施行規則の公布日は昭和36年11月14日です。
  5. 割賦販売法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法施行規則第116条の前の条は割賦販売法施行規則第115条です。
  7. 割賦販売法施行規則第116条の次の条は割賦販売法施行規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095
  • 本サイト収録割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000400095/116

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