割賦販売法施行規則 第2条
- 法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
- 二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
- 三法第三条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
- 2.法第三条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
- 3.法第三条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例
- 二極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額
- 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行規則第2条は、日本の割賦販売法施行規則に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法施行規則第2条は第一節 総則に置かれています。
- 割賦販売法施行規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 割賦販売法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行規則第2条の前の条は割賦販売法施行規則第1条の2です。
- 割賦販売法施行規則第2条の次の条は割賦販売法施行規則第3条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095 - 本サイト収録
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000400095/2