割賦販売法施行規則 第39条(包括支払可能見込額の調査等)
- 法第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一年収
- 二預貯金(利用者(個人である利用者に限る。次条から第四十八条まで、第五十六条から第五十八条まで、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十八条の三、第六十八条の四、第三節及び別表第二において同じ。)の利益の保護を図るため包括支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。)
- 三信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
- 四借入れの状況
- 五前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの
この条文の基本情報
包括支払可能見込額の調査等とは何ですか?
定義包括支払可能見込額の調査等とは、割賦販売法施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行規則第39条(包括支払可能見込額の調査等)は、日本の割賦販売法施行規則に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行規則第39条の条文原文は「法第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 割賦販売法施行規則第39条は第一款 業務に置かれています。
- 割賦販売法施行規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 割賦販売法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行規則第39条の前の条は割賦販売法施行規則第38条です。
- 割賦販売法施行規則第39条の次の条は割賦販売法施行規則第40条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095 - 本サイト収録
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000400095/39