割賦販売法施行規則 第53条の2
- 法第三十条の二の三第四項本文の規定により同条第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面(包括信用購入あつせんに係る債務が残存する包括信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)を交付するときは、第四十九条及び第五十条第一項若しくは第五十一条及び第五十二条第一項又は前条第一項の規定を準用する。
- 2.法第三十条の二の三第四項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
- 一包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合
- 二包括信用購入あつせん業者が法第三十条の二の三第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面の交付により同条第一項若しくは第二項又は第三項の規定による情報の提供を行つた場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行規則第53条の2は、日本の割賦販売法施行規則に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行規則第53条の2の条文原文は「法第三十条の二の三第四項本文の規定により同条第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面(包括信用購入あつせんに係る債務が残存する包括信用購入…」で始まります。
- 割賦販売法施行規則第53条の2は第一款 業務に置かれています。
- 割賦販売法施行規則の公布日は昭和36年11月14日です。
- 割賦販売法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行規則第53条の2の前の条は割賦販売法施行規則第53条です。
- 割賦販売法施行規則第53条の2の次の条は割賦販売法施行規則第54条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400095 - 本サイト収録
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000400095/53_2